浮気・不倫の慰謝料の相場は! 請求金額を高くするための知るべきこと
これから生涯を共にすると決めたパートナーに浮気された場合、たくさん慰謝料をとってやろうと思いますよね。しかし、慰謝料は、あなたが期待しているほど多くないのが現実かもしれません。
テレビや週刊誌などで、芸能人やスポーツ選手が浮気や離婚で報道された時に、「慰謝料〇億円!」という見出しが大きく挙げられているのをよく見ることが多いです。
これは、本当に特殊なケースで、実際には慰謝料だけでなく、財産分与も含めた金額を言っているケースが多いようです。では、あなたが慰謝料を請求する際に、いくら慰謝料が取れるのでしょうか。
今回の記事では、慰謝料とはどういった時に発生するのか、慰謝料の相場、実際にあった裁判の事例など主に金額のことについてお伝えしていきます。
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もくじ
慰謝料とは?
相手から精神的苦痛を受けた場合に、“感情を慰める”ために支払ってもらえるお金のことです。つまり、慰謝料は離婚原因を作った人が支払うお金です。離婚原因が妻であれば妻から支払うことも当然あります。
浮気や暴力などの不法行為に対しては請求できますが、単に性格が合わないといった理由では請求できません。「夫から妻に支払われる」というのも誤解されています。
離婚の際に必ず支払われると誤解されている人もいますが、どんな場合にでも請求できるものではありません。
どうすれば請求できる?
“精神的苦痛を受けた”からと言って、いつでも必ず慰謝料が支払われるかというと、必ずとは言い切れません。慰謝料とは、妻(夫)に対して精神的につらい思いをさせたことに対する“パートナーを償わせるお金”になります。
「この人から精神的苦痛を受けました」とはっきりとした証拠があれば、請求はできます。しかし、あなたが一方的に「あの人が悪い」と、はっきりと言えるかどうか、確かな証拠がない場合には、慰謝料は請求できないこともあります。
慰謝料を請求できるケース
どういう場合に慰謝料が請求できるのか、また、できないのか、慰謝料を請求する際によくあるケースを見ていきましょう。
浮気
夫婦どちらかが浮気、つまり不貞行為を行った場合に慰謝料を請求することができます。法律上、相手の不貞行為を証明できなければ、慰謝料を請求することはできません。
不貞行為は、裁判で離婚できる「離婚原因」の1つに挙げられています。結婚しているのに、パートナーに最もつらい思いをさせているので、当然のこととされています。
浮気の場合、慰謝料はパートナーに対してだけではなく、浮気相手にも請求することができます。
不貞行為は法律上、「共同不法」と言われています。実際には浮気が発覚したけれど離婚はしないというような場合には、浮気相手だけに慰謝料を請求するといったケースもあります。
また、不貞行為に対する慰謝料は、浮気相手やパートナーの両方にも請求することができます。しかし、どちらかの一方から慰謝料の全額が支払われた場合には、もう一方に二重で請求することはできません。
性格の不一致
政府などが公表している資料で、浮気の原因のトップとされている「性格の不一致」ですが、この場合は、どちらか一方が慰謝料を支払うほどの「つらい思い」をさせたと認められず、慰謝料は請求できないことがほとんどです。
セックスレス
性交渉は夫婦の重要な要素ですが、性交渉がないことだけを理由とする慰謝料の請求は難しいとされています。
慰謝料が認められるためには、相手が性交不能であることを隠していたとか、性交渉を求めたのに応じてくれなかったなどの要素を加えることが必要だと言われています。
慰謝料の相場
まず、慰謝料の金額に明確な基準はありません。慰謝料の計算は、請求相手の給料、お互いの有責性や婚姻期間、未成年の子供の有無などの全体的な状況で決まってきます。(詳しくは、あとの実は慰謝料の金額は話し合いで決められるにて後述します。)
ですが、一般的な慰謝料の相場として、パートナーの浮気があった場合は100万~200万円、さらにそれが原因となって離婚する場合には200万~300万円が目安となります。
この相場を基準として、熟年離婚など婚姻期間の長い場合や、夫が別の女性との間に子供を作っていた場合などがあれば、慰謝料が増額されます。
しかし、慰謝料を請求している妻も不倫をしていた場合などは慰謝料が減額されたり、さらに慰謝料が認められなくなったりします。
婚約中に浮気発覚!婚約中の慰謝料の相場とは
婚約中に相手の浮気がわかり、婚約を破棄して、慰謝料を取りたいというケースも少なくはありません。
婚約というのは、お互いに結婚の意思があれば成立するものです。なので、形式的な手続きも必要ありません。しかし、婚約していることをわかっていた上で、浮気をしていた場合にも慰謝料を請求することはできます。
それは精神的苦痛もそうですが、結婚式場などをすでに予約していたり、結婚のために退職したとなるとより多く慰謝料を請求することができます。
婚約中の慰謝料の相場はおおよそ50万~150万とされています。
もちろん、婚約者と不貞関係になった相手にも請求することができるので、“不貞関係の証拠”を必ず複数用意するように必要があります。
お互いに責任があるとき慰謝料はどうなるの
結婚生活の破たんが夫婦双方の責任によって生じ、どちらが悪いとは言えないという場合には、「慰謝料はなし」ということになります。
離婚の訴訟では、妻が夫に離婚の訴えを起こすと、訴訟の途中で夫も妻を相手どって離婚の反訴を起こすケースがよく見られます。
双方が離婚の訴えを起こすぐらいなら、離婚の意志はこれ以上はっきりしたことはなく、あっさり離婚すればよさそうなものです。
ですが、訴訟合戦で相手の非を暴いて欠点を強調するのは、単にメンツの問題ばかりではなく、どちらの責任、非によって離婚に至ったのかによって、離婚慰謝料を払うのか払わないのかが決まるのも1つの原因だからです。
実は慰謝料の金額は話し合いで決められる
冒頭でもお伝えしましたが、慰謝料の金額には決まりがありません。慰謝料はその夫婦間で発生するものなので、“その金額でお互いが気すめばそれでいい”とされています。
なので、夫婦の話し合い次第で、自由に決められることができます。裁判でも自由な金額が請求できます。しかし、現実として高額な料金はほぼ発生していません。
なぜなら、慰謝料を決める判断材料として重視されるのは、“どれだけあなたが傷つけられたか”ではなく、“浮気したパートナーにどれだけ非があるか”についてだからです。
相手が悪いと証明しなければいけないのは、慰謝料を請求するあなたです。浮気している証拠が不十分であれば、慰謝料の額は減ってしまいます。最悪の場合は、慰謝料を請求することができなくなる可能性もあります。
裁判で重要とされる慰謝料の判断材料
慰謝料の判断材料として、裁判で重視される項目は大きく3つあります。
それは、
・相手の非
・自分の損害
・お金の状況
となっています。この項目ごとに全部で7つのことで慰謝料が決まります。
相手の非
・不法行為の度合い・・・パートナーの不貞行為が証明できるか
自分の損害
・実際の被害・・・身体や生活にどのような被害があったか
・精神的苦痛の度合い・・・精神的にどれほど苦しんだか
お金の状況
・夫婦の資産状況・・・慰謝料はどのくらいはらえるか
・離婚後の生活能力・・・どれくらいの生活費で暮らしていけるか
・結婚期間・別居期間・・・どれだけの期間、苦痛を与えたのか
・年齢・職業・社会的立場・・・社会的な立場としてふさわしい慰謝料はどのくらいか
上記のことを踏まえて裁判では、慰謝料が決められます。結局、こちらが要求した金額を相手が払える能力がなければ意味がありません。
浮気が原因で「うつ病」などの精神的な病気になった証拠として、「診断書」などを用意しておくと良いです。「今まであなたがどれだけ苦しんできたか、」を主張できる証拠を用意することで、より多くの慰謝料を得ることができます。
慰謝料は結婚期間によって変わる?
婚約期間に比例して、慰謝料の額も上がる傾向にあります。ですが、結婚期間が長いからといって必ずしも多額の慰謝料が支払われるとは限らないのでそこはあくまでそういった傾向があるということを認識しておきましょう。
婚約期間 平均支払い額
5年未満 193.1万円
5年以上 304.3万円
10年未満 438.0万円
15年以上 534.9万円
20年以上 699.1万円
※引用 厚生労働省「平成11年度人口動態統計特殊報告 離婚に関する統計」
慰謝料については、基本的に慰謝料を請求するあなたに責任がないとされても、相手方の責任があると認められない限りは請求することができません。
つまり、たとえ、どれだけあなたが「あの人はこんなに悪いからいけないのよ」と主張しても、裁判所からすれば「どっちもどっち」であったり、「慰謝料を支払うほど責任はない」という判断になってしまう場合もあります。
なので、“不貞関係”をもった、という証拠があれば、裁判所からも判断しやすい証明になります。
本当にあった判例!慰謝料が決められる背景
判例1
夫の不貞行為:慰謝料は夫に対して200万円、夫の愛人に対して100万円
結婚生活15年になりますが、最後の2年間は別居状態で子供が3人います。夫が愛人を別宅に囲ったことから夫婦喧嘩が絶えず、それにより気性が激しくなる妻はさんざん別れることを求めましたが、夫もそのことに対して暴力を振るうようになり、妻から慰謝料を請求することになりました。
裁判所は夫に200万円、夫の愛人に100万円の慰謝料の支払いを命じました。問題として、夫は実父が社長をしている家業に勤めており、将来はその家業を引き継ぐとしても、現在は夫名義のめぼしい財産はなく、妻はその家業の手伝いをしていましたが、夫婦共有財産があると言えるかどうかということでした。
裁判所は、その家業の営業収益の中には妻の労働の寄与があったと考えられる、つまり家業の財産の中には夫婦共有財産の性質を有する部分があるという認定をし、夫はいずれ家業の社長を引き継ぐことができる立場にあり、離婚に際して妻の寄与分を妻に還元するには財産分与として300万円を支払うように命じました。
判例2
夫の不貞:慰謝料は夫に対して1000万円、夫の愛人に対して500万円
婚約期間が55年(後半の17年間は別居)に及ぶ老年夫婦の離婚になります。老妻への扶養的要素を重視して財産分与を算定したケースと言えます。
夫は会社を経営し、妻は専業主婦でしたが、銀婚式も過ぎてから夫は愛人をつくり、愛人との間に1人の子供をつくっていました。
家を出て愛人と同居してから判決まで17年間の別居生活を送っていました。夫は妻が会社経営の苦労を理解しない、性格が合わない等の主張をしましたが、裁判所は婚姻破綻の責任は夫にあると認めています。
裁判所は、妻が75歳であり、離婚によって夫からの婚約費用の分担金の支払いを受けることもなくなり、相続権も失う反面、平均余命10年はあるとして、離婚しないときの負担すべき婚姻費用分担額を月額約10万円とした上で、財産分与としては、10年委相当する1200万円を算定しました。
慰謝料に関しても、夫に1000万円、愛人に500万円を命じました。高齢の妻の扶養的要素の濃い金額算定と言えます。
いかがでしたでしょうか。実際に裁判ではこういった材料をもとに慰謝料が決まっています。
まとめ
今回は、慰謝料の相場だけでなく、どのようにして慰謝料の金額が決められるか、についてお伝えさせていただきました。
慰謝料とは、相手から精神的苦痛を受けた場合に、“感情を慰める”ために支払ってもらえるお金のことを言います。
慰謝料の相場は、パートナーの浮気があった場合は100万~200万円
また、そのことが原因となって離婚する場合には200万~300万円
が目安になります。
また、婚約中の慰謝料の相場は50万~150万とされています。
裁判で重要とされる慰謝料の判断材料として以下の7つが挙げられます。
・不法行為の度合い・・・パートナーの不貞行為が証明できるか
・実際の被害・・・身体や生活にどのような被害があったか
・精神的苦痛の度合い・・・精神的にどれほど苦しんだか
・夫婦の資産状況・・・慰謝料はどのくらいはらえるか
・離婚後の生活能力・・・どれくらいの生活費で暮らしていけるか
・結婚期間・別居期間・・・どれだけの期間、苦痛を与えたのか
・年齢・職業・社会的立場・・・社会的な立場としてふさわしい慰謝料はどのくらいか
今回の記事で慰謝料について、“役に立った”、“慰謝料について良くわかった”などあなたに少しでもお役に立てれば幸いです。